2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
グリーンインフラとしての都市の緑地でございますが、例えば、御指摘のような、平時にキャンプ場として使われている樹林地が災害時には雨水貯留浸透機能を発揮したり、あるいは平時にはレクリエーション施設として使われる芝生広場が災害時には避難地となるなど、防災・減災とレクリエーションの両面で活用することが可能なものとなってございます。
グリーンインフラとしての都市の緑地でございますが、例えば、御指摘のような、平時にキャンプ場として使われている樹林地が災害時には雨水貯留浸透機能を発揮したり、あるいは平時にはレクリエーション施設として使われる芝生広場が災害時には避難地となるなど、防災・減災とレクリエーションの両面で活用することが可能なものとなってございます。
○井上政府参考人 雨水貯留浸透対策は、これまでは地方公共団体が中心に行ってきましたが、民間企業などにも実施主体を広げることで、河川への流出がより抑制されるとともに、雨水貯留浸透機能を併せ持った商業施設等が整備されれば、地域活性化の効果も期待されます。
このため、本法案では、緑地の有するこのような機能に着目し、流域治水に資するグリーンインフラとして、雨水貯留浸透機能を有する緑地を特別緑地保全地区の指定要件として位置づけ、その保全を図ることとしております。
○澤井政府参考人 ただいま御指摘の努力義務規定でございますが、これは、一定規模以上の開発行為等を許可に係らしめること、あるいは、下水道管理者の判断で、条例で排水設備への雨水貯留浸透機能の付加を義務づけること、こういった義務に加えまして、一般的に、特定都市河川流域内の住民及び事業者に、浸水被害の防止を図るための雨水貯留浸透施設の設置の努力義務規定を置いた、こういう趣旨でございます。